『豊臣兄弟!』第43回「殿下の刀狩り」では、刀狩りを言い出した秀吉に、秀次が「かえって一揆を招く」と反対する場面があるようです。百姓から刀を取り上げれば、恨みを買って村が立ち上がるのではないか。言われてみれば、もっともな心配です。
では実際に、刀狩令のあとに「刀を取られた」ことへの一揆は起きたのでしょうか。この記事では、刀狩令が出された順番と、そのあとに起きた一揆の顔ぶれを並べて、秀次の心配が当たっていたのかを確かめます。
- 刀狩令(天正16年7月8日)は、肥後国人一揆の翌年に出されました。第一条にも、武具を持つ百姓が「一揆を企てる」ことへの警戒がはっきり書かれています
- 刀狩令のあとにも大きな一揆は起きましたが、主な火種は検地や領主の入れ替えで、刀を取られたことだけを理由にした大きな一揆は見当たりません
- 刀狩りが大きな反発にならなかったのは、村ごとに差し出させる形をとり、刀と脇差が中心で、獣よけの鉄砲などは許可制で残されたからだと考えられます
- 秀次が刀狩りに反対したという記録は見つかっていません。ドラマの場面は、創作と見てよさそうです

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刀狩令はなぜ一揆のあとに出されたのか
まず順番を見ておきます。刀狩令は、九州の国分けのあとに肥後で起きた国人一揆を、秀吉が大軍で抑え込んだ直後に出されています。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 天正15年(1587)7月 | 肥後で国人一揆が起きる。佐々成政の検地に国人たちが反発 |
| 天正15年 冬 | 秀吉が九州・四国の大名を動員して一揆を鎮める |
| 天正16年(1588)閏5月14日 | 佐々成政が摂津尼崎で切腹。肥後は加藤清正と小西行長に分けて与えられる |
| 天正16年7月8日 | 刀狩令と海賊停止令が出される |
刀狩令の第一条は、百姓が刀・脇差・弓・槍・鉄砲などを持つことを禁じ、その理由として、不要な道具を持っていると年貢を渋り、一揆を企て、領主に逆らうことになると書いています。取り上げた刀を大仏の釘にするという名目は第二条で、建前の話です。本音が一揆の芽をつむことにあったのは、条文からも読み取れます。
当時の人びとも、そう受け止めていました。奈良・興福寺の僧が書いた『多聞院日記』には、刀狩りは大仏のためと言いながら、実のところは一揆を止めるためだという世間のうわさが記されています。肥後の一揆の記憶が生々しいうちに出された法令ですから、自然な読み方でした。肥後の一揆については肥後国人一揆とはで、刀狩令の三か条の全文は刀狩令とはでくわしく書いています。
刀狩令のあと、一揆は起きたのか
起きました。それも、肥後の一揆より大きなものがいくつも起きています。ただ、時期と火種を並べてみると、刀狩りそのものが引き金になったものは見当たりません。
| 一揆 | 時期 | 主な火種 |
|---|---|---|
| 葛西大崎一揆 | 天正18年(1590)10月 | 奥州仕置で改易された葛西・大崎家の旧臣が、新しい領主木村吉清の支配と検地に反発 |
| 和賀・稗貫一揆 | 天正18年10月 | 改易された和賀・稗貫家の旧臣が旧領を取り戻そうとして蜂起 |
| 仙北一揆・藤島一揆 | 天正18年秋 | 出羽で行われた検地への反発 |
| 九戸政実の乱 | 天正19年(1591) | 南部家の家督をめぐる内紛 |
| 梅北一揆 | 天正20年(1592)6月 | 朝鮮出兵のさなか、島津家の家臣が肥後佐敷城を乗っ取る |

奥州仕置では、検地・城割り・刀狩りがひとまとめに進められました。ですから、東北の一揆の背景に刀狩りへの不満が含まれていた可能性はあります。それでも、記録に残る一揆の中心にいたのは、領地を失った旧領主の家臣たちと、新しい検地に納得できない国人や村でした。百姓が「刀を返せ」と立ち上がったという話は、少なくとも大きな一揆の記録には出てきません。

なぜ大きな反発にならなかったのか
刀狩りが一揆の火種にならなかった理由は、いくつか考えられます。
村ごとに差し出させた
刀狩りは、秀吉の役人が村に押し入って家探しをする形ではありませんでした。大名が命令を受け、村ごとに刀や脇差を差し出させ、誓約をとる形で進められています。村の顔役が取りまとめて差し出すので、外から来た兵に家を荒らされるという形にはなりにくかったはずです。
集めたのは刀と脇差が中心だった
加賀国江沼郡では、刀狩令から40日ほどで、刀1073腰、脇差1540腰、槍160本、こうがい500本、小刀700を集めたという受取状が残っています。数字だけ見ると大量ですが、中身は刀と脇差が中心で、鉄砲はほとんど含まれていません。
獣よけの鉄砲などは残された
刀狩りのあとも、猪や鹿を追い払うための鉄砲や槍が、許可を受けて村に残された例が知られています。百姓の刀や脇差の所持そのものが禁じられた形跡は、江戸時代の初めごろまで見当たらないとも言われます。刀狩りは、村から武器を一本残らず消すことではなく、「武器を持って争う権利」を武士だけのものにすることでした。

大仏の釘という名目も、百姓の気持ちをなだめる役に立ったはずです。刀狩令は、取り上げた刀を大仏の釘やかすがいに使うので、百姓は今生だけでなく来世まで救われると説いています。取り上げるのではなく、仏に差し出すのだという言い方です。大仏の造営そのものは方広寺の大仏とはをどうぞ。
秀次の心配は当たっていたのか
先に書いておくと、秀次が刀狩りに反対したという記録は見つかっていません。天正16年の秀次は近江八幡に城を構える大名で、刀狩りについて何か言ったという史料は見当たりません。ドラマの場面は、秀吉の政策に対する「もう一つの見方」を秀次に語らせた創作と見てよさそうです。
よくある質問
Q. 刀狩令はいつ出されましたか?
A. 天正16年(1588)7月8日です。同じ日に海に関する海賊停止令も出されています。
Q. 刀狩りに反対する一揆はありましたか?
A. 刀狩りだけを理由にした大きな一揆は、記録には見当たりません。刀狩令のあとに起きた葛西大崎一揆や仙北一揆などは、領主の改易や検地への反発が主な火種でした。
Q. 刀狩りで村の武器はなくなりましたか?
A. なくなっていません。獣よけの鉄砲や槍が許可を受けて残された例があり、刀や脇差の所持そのものも、しばらくは禁じられていませんでした。
Q. 秀次は本当に刀狩りに反対したのですか?
A. そうした記録は見つかっていません。大河ドラマの場面は創作と考えられます。
まとめ
刀狩令は、肥後国人一揆の後始末として、一揆の芽をつむために出された法令でした。そのあとも一揆は起きましたが、火種になったのは検地や領主の入れ替えで、刀を取られたこと自体ではありませんでした。村ごとに差し出させ、獣よけの武器は残すという、思ったよりゆるやかなやり方が、反発を小さくしたのだと考えられます。第43回で秀次が口にする心配は、刀狩りの先にある検地と仕置の重さを言い当てている、と読むこともできそうです。
参考:藤木久志『刀狩り 武器を封印した民衆』(岩波新書)、『日本大百科全書』「刀狩」、『改訂新版 世界大百科事典』「刀狩」

